行政・ 関連団体
2024年08月28日
機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について(厚生労働省)
今般、機能性表示食品等による健康被害に関する情報提供をより実効的なものとするため、 食品衛生法施行規則が改正され、 施行規則別表第17の衛生管理計画の基準として、営業者のうち、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者は、機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供が義務化されました。
これに伴い、 「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(令和6年8月 23 日付け健生食監発 0823 第4号・医薬監麻発0823 第1号)、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」(令和6年8月 23 日付け健生食監発 0823 第3号)及び「指定成分等含有食品に関する留意事項について」(令和6年8月 23 日付け健生食監発 0823 第5号・消食基第 190 号)が、各都道府県等衛生主管部(局)長宛てに通知されました。 関連する事業者の皆さまにおかれましては、下記より詳細をご確認のうえ、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。 ■詳細 ≫ 周知依頼(PDF) ≫食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)(PDF) ≫ 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について(PDF) ≫ いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について(PDF) ≫ 指定成分等含有食品に関する留意事項について(PDF)
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