Japan Direct Marketing Association

公益社団法人 日本通信販売協会 JADMA

通信教育に関するガイドライン

このガイドラインは、通信教育(特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)及び同法施行令別第3第14号に基づく技芸又は知識の教授をいう。以下、同じ。)に対する消費者の信頼を得、これを維持・増大させることによって通信教育の健全な発展を期するため、特定商取引法及び関係法令に基づく、会員が遵守すべき基本事項を定めたものである。



第1章 表示の基準

通信教育を意図する広告については、特定商取引法の趣旨及び通信販売倫理綱領を尊重し、真実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、消費者に誤解を与えるおそれのある表示を行わないようにする。
そもそも通信教育は、対面取引とは異なり、その取引条件についての情報は、広告を通じてのみ消費者に提供される。したがって、その内容が不十分であったり、不正確であっては、トラブルの発生原因となるおそれがある。このため、次の事項を明瞭にするものとする。但し、特定商取引法の定めに従い、広告に消費者からの請求によりこれらの事項を記載したカタログ等を遅滞なく送付する旨を表示する場合は、取引条件について一部を省略することができる。

1.取引内容に関する広告表示

1-1.企業名等の表示
-1.自らの氏名または名称等 正式社名以外の表示をするときは、原則として正式社名を併記すること。
-2.自らの住所及び電話番号 住所は、私書箱のみの表示であってはならない。
1-2.受講料の表示 特定商取引法の定めのとおり、受講料は金額で表示すること。
1-3.受講料の支払いの時期及び方法
-1.支払いの時期は、先払いか、代金引き換えか、後払いか、を表示し、後払いの場合は、期限を表示すること。
-2. 支払いの方法は、先払い、後払いの場合は、送金方法を表示すること。
1-4.教材等の引渡し時期 教材及び関係資料(以下「教材等」という。)の引渡し時期は、期間又は期限をもって表示すること。
1-5.解約
-1. 原則として解約を受けるものとし、受ける期間及び解約に要する費用の条件を表示すること。
-2. 講座内容の特性により解約を受けない場合は、その旨を表示すること。
-3. 教材等を継続して送付する場合の中途解約条件についても、前2項と同様とする。
1-6. 付帯費用 受講料及び教材等の代金に含まれない送料、梱包料、手数料などがある場合は、その内容及び金額を表示すること
1-7. 申し込みの有効期限 申込の有効期限がある場合は、年月日で表示すること
1-8. 受講者数の制限、その他の特別の取引条件
受講者数に限定がある場合は、その具体的数量を表示すること。その他、特別の取引条件があるときは、その内容を表示すること
1-9. カタログ等の料金 請求によりカタログ等を送付する場合に有料であればその金額を表示すること

2.割賦販売の方法により代金を徴収するときは、次の割賦販売条件を表示する。

現金販売価格
割賦販売価格
代金の支払いの時期及び回数
割賦販売の手数料の料率

3.講座の内容に関する広告表示

3-1.
広告上には、講座名及びその内容(教材・カリキュラム・講師・学習レベル・学習方法・学習期間・量目等)を、可能な限り多く表示すること。また、重要な注意事項については必ず表示すること
3-2.
講座内容に関する広告表示が関係法令及び公正競争規約等に定められている場合は、それらの定めに従って表示すること。
3-3.
教材等への表示が関係法令及び公正競争規約等に定められている場合は、その表示事項に十分留意して広告上の表示を行うこと。
3-4.
教材等への表示は、家庭用品品質表示その他の関係法令及び公正競争規約等において定められた表示がある場合には、それらの定めのとおり表示すること。

4.特定事項の表示基準
広告等において次の各項に該当する表示を行う場合には、それぞれの以下の各項の定めるところによること。

4-1.優位性の表示
自己の優位を強調するため事実に反した比較をしたり、又他を中傷する表示を行ってはならない。
講座の内容・教育方法等を他と比較する場合は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記すること。
4-2.最大級等の表示
最大級・最上級を意味する表示は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記しなければならない。また、永久を意味する表示や完全を意味する表示は消費者に誤認を与えることがあるので十分注意すること
4-3. 二重価格の表示
明確な根拠に基づく、受講料、教材等の市価・メーカー希望小売価格、自店旧価格の別を明記した場合に限り表示できる。また、教材等が中古品である場合にはその旨を表示すること。
4-4. 数値表示
各種試験の合格率、教材等の品質・性能等を数値で表示する場合は、具体的事実、測定の方法又は根拠について客観的資料を付記すること。
4-5. 認定等の表示
公共的機関その他の団体の認定、賞等を受けた旨を表示する場合は、その内容、時期及び団体名を付記すること。
4-6. 証言・推奨の表示
広告に証言・推奨を表示する場合は、それが信頼に値するものであること。
4-7. 類似の広告
他の事業者の広告表現のオリジナリティを尊重し、その模倣を慎むこと。

5.景品類の提供
懸賞、景品類の提供を行う場合は、特定商品に対する規制を守り、法定の制限を超えてはならない。又、消費者に誤認を与えるおそれのないものとすること。


第2章  取扱講座の基準

1.基本的な基準

1-1. 法令等の基準
取扱講座は、あらゆる法令にふれず、公序良俗に反せず、他人の権利を侵害しないものでなければならない。
1-2. 安全性の基準
教材等は、関係法令に定められた安全性を備えているのみならず、通常考えられる範囲内の誤使用によって危険の生じるものであってはならない。
1-3. 表示の基準
講座及び教材等は、法令に定められた適正表示がなされているのみならず、消費者の選択・取扱いに対して十分に配慮された表示がなされていなければならない。

第3章 取引方法に関する基準

取引方法に関しては、消費者の権利を尊重し、利益の保護に努め、誠意をもって対応するものとする。

1. 問い合わせ窓口の明示
受講契約及び教材等の送付にあたっては、購入者からの問い合わせや苦情を受ける窓口を設置し、連絡方法(電話番号・住所・E-mail等)を明示すること。
2. 割賦販売書面の交付
割賦販売の契約を締結したときは、割販法の定めによりその契約内容を示した書面を受講者に交付すること 。
3. 前払い式の取引
講座開始の前又は教材等の引渡しの前に代金の全部又は一部を受領することとする場合には、特定商取引法の定めにより、代金受領後遅滞なく申込の諾否を申込者に通知するか、又は遅滞なく教材等を送付すること。
4. 申込に基づかない送付
申込に基づかないで教材等を送付し、相手方が購入を承諾しない場合には、速やかに教材を引き取るか、または特定商取引法の定めにより、一定期間後は教材等の返還請求をしないこと。
5. 破損・汚損・品違い
発送途上での破損・汚損又は広告表示と異なる教材等を送付した場合には、購入者に費用を負担させることなく良品と交換するか、又は返品に応じること。
6. 講座の開始及び教材等の引渡し時期の遅延
講座の開始及び教材等の引渡し時期が広告表示より遅れることとなった場合には、すみやかに申込者に通知すること。又、これに起因するキャンセルは無条件で受けること。
7. 個人情報の取扱い
個人情報の適切な保護のため、個人情報の収集、利用、管理等については当協会の「個人情報保護ガイドライン」に従うこと。特に顧客から次の請求があった場合には、すみやかに必要な処置をとること。
-1.登録内容の開示及び誤情報の訂正
-2.顧客リストからの抹消
-3.個人情報の利用又は第三者への提供の停止
8. 電話アプローチ
消費者への電話アプローチは、内容のいかんを問わず深夜又は早朝には行わないこと。また、勤務先への電話は、顧客の意思を尊重すること。


公益社団法人 日本通信販売協会
平成7年9月12日制定




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