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「機能性表示食品」適正広告自主基準 第3版 追補を公表
広告表示法律関係

2026年4月22日

「機能性表示食品」適正広告自主基準 第3版 追補を公表

「機能性表示食品」適正広告自主基準 第3版 追補を公表

JADMAは、2026年3月23日付で「『機能性表示食品』適正広告自主基準(以下、自主基準) 第3版 追補」を公表しました。本追補は、2025年6月に健康食品産業協議会、日本抗加齢協会、当協会の3団体で策定した第3版に対し、制度改正や関連告示を踏まえて内容を補うものです。今回は日本健康・栄養食品協会が新たに参画し、4団体で作成しています。

今回追加された内容は、主要面の表示面積が小さい商品の「機能性表示食品」枠囲み表示に関する基準です。ここでいう主要面とは、商品を手に取った際に最も目に入りやすい正面部分を指します。小容量の飲料やチューインガムなど、この主要面のスペースが限られる商品では、既存の表示ルールをそのまま適用すると視認性が確保しにくい場合があります。そこで、これらの商品における表示方法について、具体的な例示を含む基準が新たに追加されました。

追補では、「機能性表示食品」を1行で記載できない場合や、1行では一目で視認できない場合、また販売実績があり主要面のデザイン変更が消費者の商品選択に影響するおそれがある場合には、横書き2行または縦書きで表示して差し支えないとしています。縦書きで表示する場合は、四角枠囲みの一部が主要面の上部に位置し、近接位置に届出番号のみを表示して他の表示と区別できるよう配慮することが求められています。

さらに、自主基準第3版で示されている容器包装表示の基本的な考え方に基づき、枠囲み表示の両端直線上に社名やブランド名などを配置しないこと、機能性関与成分名や機能性の引用文を適切に近接させることなど、誤認防止の観点からの留意点も踏まえた例示がなされています。追補に掲載された横書き2行の表示例と縦書きの表示例では、商品名、届出番号、ブランド名、機能性関与成分名、機能性表示の引用などの配置関係が分かりやすく整理され、限られたスペースでも必要な情報を明確に示すための参考となる内容になっています。

今回の追補は、第3版の基本的な考え方を補完する位置づけであり、主要面の表示面積が小さい商品の特性に応じた例示を追加したものです。当協会では、関係事業者の皆さまに対し、今回の追補を含む最新版の自主基準をご確認の上、広告作成や容器包装表示の適正化にご活用いただくよう呼びかけています。

>>「機能性表示食品」適正広告自主基準(第3版 追補追加版)