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電話勧誘販売のルールをしっかり認識することが求められています
特商法法律関係

2025年10月22日

電話勧誘販売のルールをしっかり認識することが求められています

電話勧誘販売のルールをしっかり認識することが求められています

2023年6月の「政省令の改正」は、通信販売の延長として認められていた「アップセル・クロスセル」が電話勧誘販売として適用される内容になっています。広告の内容から、消費者への勧誘に不意打ち性があれば、電話勧誘販売の適用となり、申し込みの内容を記載した書面(クーリングオフに関する事項含む)を購入者に交付しなければなりません。また、電話勧誘販売では、消費者が一度断った商品・役務の勧誘を、再度行ってはいけないという「再勧誘禁止」というルールがあります。同時に行き過ぎたセールストークは「不実告知」「有利誤認」をも招きかねません。事業者は、コールセンターのオペレータと共に、ルールをしっかり認識し、トークスクリプトのチェック等を定期的に行う必要があります。ビジネスチャンスを広げていくためにも、いま一度自社の電話勧誘販売の内容をしっかりと確認することをお勧めします。また、過去1年以内に2回以上の取引がある顧客に関しては、電話勧誘販売に課せられている条文の一部が適用除外になるので、詳しく確認することをお勧めします。