消費者庁より、以下の通知が発出された旨の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【特別用途食品】
・健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部改正(令和6年12月10日内閣府令第111号)
・「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について(令和6年12月10日付け消食表第1028号)
・特別用途食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和6年12月10日付け消食表第1055号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/notice/
【特定保健用食品】
・特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和6年12月10日付け消食表第1080号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/notice
今回の改正のポイントは以下のとおりです。
【特別用途食品】
(1)内閣府令
これまで次長通知に定められていた表示事項等について、許可区分ごとに内閣府令に規定
国民の健康の保護及び増進を図るため特に必要と認めるときは、申請者に対し、表示事項の内容について消費者に認識させるために講じる措置に関する資料の提出を求める手続の規定
(2)次長通知
経口補水液の販売方法に関する留意事項の規定等
(3)質疑応答集
内閣府令の改正に伴う改正等
【特定保健用食品】
内閣府令の改正に伴う改正等
関連する事業者の皆様におかれましては上記より詳細をご確認いただきますようお願いいたします。