この度、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、機能性表示食品及び特定保健用食品に係る健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の情報を収集するとともに、これらの食品に係る健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、都道府県知事等へ情報提供することが義務化されました。
これに伴い、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」(令和6年8月23 日付け健生食監発0823 第3号)が発出されたところですが、
今般、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供に関するQ&A」を厚生労働省のホームページに掲載されました。
なお、Q&Aについては、今後、必要に応じ更新を行うとのことです。
関連する事業者の皆様におかれましては、下記より詳細をご確認のうえ、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。
■詳細
≫ 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供に関するQ&A(厚生労働省PDF)
≫(資料掲載元)いわゆる「健康食品」のホームページ(厚生労働省HP)