政府においては、「熱中症対策実行計画」(令和5年5月30日閣議決定)に基づき、令和7年度「熱中症予防強化キャンペーン」を通じて、政府一体となった普及啓発を実施しています。
これに関しては、「令和7年度における熱中症対策について(協力依頼)」(令和7年4月1日環境省ほか関係府省庁連名事務連絡)において、
熱中症対策の強化への協力を依頼したところです。
今般厳しい暑さが続いていることを踏まえ、熱中症対策について再度の周知及び協力を依頼する事務連絡の発出をしました。
各関連民間事業者におかれましては、下記の内容について御理解いただき、熱中症対策の強化に御協力いただきますようお願いいたします。
■概要
1.熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)及び熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)について
改正気候変動適応法に基づく「熱中症警戒情報」(通称:熱中症警戒アラート)及び「熱中症特別警戒情報」(通称:熱中症特別警戒アラート)の運用の令和7年度の熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートについては、令和7年4月23日(水)から10月22日(水)の期間で運用をしています。
各アラートの発表時には、暑さ指数(WBGT)の確認、身近な人の見守り・声かけ、適切なエアコンの使用、こまめな水分・塩分補給などの熱中症予防行動をとることが重要です。また、特に、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある熱中症特別警戒アラートの発表時には、対象地域の皆様に熱中症予防行動の徹底を呼びかけ、学校や会社、イベント等の管理者には、全ての方が熱中症対策を徹底できているか確認し、徹底できていない場合には、運動、外出、イベント等の中止、延期、変更や、リモートワークの実施等の判断をお願いする予定です。
各団体、各事業者の皆様におかれては、これらの趣旨・目的に御理解いただき、熱中症対策の推進に御協力お願いします。
2.指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について
気候変動の影響により、今後、極端な高温状況が発生する可能性があります。このような極端な高温状況が発生する際には、地域の実情に応じて、冷房設備が整っている場所をあらかじめ確保し、熱中症特別警戒アラート発表時にこれを活用することが、熱中症対策として有効であると考えられます。このように、住民等が暑さをしのげる場所として、気候変動適応法第21条第1項に基づき、市町村長は、その市町村内の施設を指定することができるとされています。この指定を受けた施設を「指定暑熱避難施設」(通称:クーリングシェルター)といいます。
クーリングシェルターについては、民間事業者が所有する施設においても、市区町村長とクーリングシェルターの指定に係る協定を締結することにより、指定を受けていただくことが可能です。
環境省が確認したところ、令和6年10月末時点で、全国の4割以上の市町村で合計1万2千以上の施設がクーリングシェルターに指定されています。
今後起きうる極端な高温状況の発生に備え、地域の実情に照らし、クーリングシェルターの指定に関する市区町村との情報共有や連携等の御検討をお願いいたします。
3.熱中症予防強化キャンペーンについて
政府では、熱中症対策実行計画に基づき、「熱中症予防強化キャンペーン」を毎年度4月から9月の期間で実施し、時季に応じた適切な熱中症予防行動の呼びかけを行うとともに、狙いを絞った効果的な普及啓発や注意喚起、イベント開催等の広報活動を実施しています。
令和7年度も、関係府省庁連携の下、効果的な普及啓発を展開することとしており、具体的な内容は、【参考3】【参考4】のとおりです。
各団体、各事業者におかれましては、行政機関が行う普及啓発等への協力のほか、自らの活動に際して熱中症予防行動の呼びかけ等を実施していただきますようお願いします。その際には、関係府省庁にて作成したリーフレットも御活用ください【参考4】。
■関連
・令和7年度における熱中症対策について(通知文PDF)
・環境省熱中症予防情報サイト https://www.wbgt.env.go.jp/