令和8年7月8日に改正食糧法が成立し、新たな届出制度がスタートします。
これまで届出の対象者であった、生産者、小売事業者に加え、加工、中小、外食業者が対象になるとともに、既存の届出事業者も、届出事項が追加されるため、改めて届出が必要になります。なお、届出については電子申請(eMAFF申請2.0)を利用いただけます。
新たな届出は令和8年10月1日から受付を開始し、定期報告制度は令和9年4月1日から施行を予定しています。
米穀の取扱いをされている事業者におかれましては、下記資料をご確認の上、適切に届出をしていただきますようお願い申し上げます。
■詳細
・<米穀の取扱いをされている事業者様へ>米穀等取扱事業の届出について(事業者向け案内ちらしPDF)
・参考資料:新たな届出制・定期報告の対象について(PDF)
■関連
・令和8年7月「食糧法改正の背景と概要」(PDF)