トップページお知らせ改正食糧法に基づく米穀等取扱事業者による届出・定期報告について(農林水産省)
この度、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」が改正され、令和8年10月1日より、新たな「米穀等取扱事業の届出制度」の受付が開始されることとなりました。
これまで届出の対象者であった、生産者、小売事業者に加え、加工、中小、外食業者が対象になるとともに、既存の届出事業者も、届出事項が追加されるため、改めて届出が必要になります。なお、届出については電子申請(eMAFF申請2.0)を利用いただけます。
新たな届出は令和8年10月1日から受付を開始し、定期報告制度は令和9年4月1日から施行を予定しています。
米穀の取扱いをされている事業者におかれましては、下記資料等をご確認の上、適切に届出をしていただきますようお願い申し上げます。
1. 制度の概要とスケジュール
- 受付開始時期:令和8年10月1日から受付を開始します。
- 届出期限:令和9年4月1日までに届出を完了していただく必要があります。
※期限までに届出を行わなかった場合、罰則が科せられることがあります。
2. 対象となる主な事業者(規模要件等あり)
- 生産者、集荷・卸売・小売業者(町の米穀店、スーパー等)
- 【新規対象】 加工業者、中食事業者、外食事業者
※フランチャイズチェーン等の場合は、本部(フランチャイザー)が一括して届出・報告を行うことで、加盟店の義務を免除する規定もございます。
3. 申請方法について
- 手続きの負担軽減の観点から、農林水産省による「電子申請(eMAFF申請2.0)」での申請が推奨されています。
- 電子申請の利用には、デジタル庁が提供する「GビズID」のアカウント(エントリー等いずれも可)が必要となります。
- アカウントの取得は現時点でも可能ですので、事業者の皆様には、まず事前の「GビズID」取得を呼びかけております。
- なお、メール・FAX・郵送等での届出を希望される場合は、主たる事務所を管轄する地方農政局等へお問い合わせいただく流れとなります。
■詳細
・<米穀の取扱いをされている事業者様へ>米穀等取扱事業の届出について(事業者向け案内ちらしPDF)
・参考資料:新たな届出制・定期報告の対象について(PDF)
■関連
・令和8年7月「食糧法改正の背景と概要」(PDF)