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相談事例

Trouble Cases

2025年8月25日

ステマ規制対象について

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当社では、お客様に配布している商品カタログの販売ページに、当社からの依頼で医師や専門家による当該商品とは直接関係のない一般的な意見、見解を掲載していることがあるが、そもそもカタログ通販でのこのような表示は告示の対象になるのか。

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社会通念上広告であることが明らかなものは対象外
ステマとされないためには事業者の表示、つまり広告であるにもかかわらず広告であることが判別困難な場合に、そのことを示す「PR」などの表示が必要ということです。したがって、一般消費者にとって広告であることが社会通念上明らかである商品カタログのようなものは、当然ながら企業の広告そのものとみられるので、各商品紹介ページに逐一広告である旨の表示をする必要はないでしょう。
(ステマ運用基準第3-2(2)エ)

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