2016年10月25日
返金がクーポンなことに納得できない
ネットショップで購入した洋服を確認すると、商品画像ではわからない質感の違いがありました。
予め「お客様都合での返品可能」であることは確認していたので、返品しようと思いました。
しかし、利用規約の『返品方法の詳細』を確認すると、返金が現金ではなくこのサイトのみで使用できるクーポンとなっていました。
しかもクーポンの使用期限は6か月です。
「返金」というからには、現金で行われると考えるのが普通だと思います。また異なる方法での返金であるのなら、商品ページにもわかりやすく説明するべきだと思います。
返金方法が、消費者が予想していた方法とは異なるとの理由から、トラブルとなることがあります。
銀行振り込みや、クレジットカード払いの場合はクレジットカード会社を経由して銀行口座に返金という方法が一般的ですが、事例のように自社サイトのみで使用できるクーポンやポイント、ギフト券で返金する事業者があります。それも「利用規約」等に予め明記されていれば、その内容を了承して注文していることになるため、「現金で返金して欲しい」との要望がとおるとは限りません。
なお、今回のケースのように、お客様都合の返品の場合は、「クーポンでも仕方ない」とあきらめがつくかもしれませんが、不良品の返品の場合は、いくら表示があったとしても消費者の納得を得るのは難しいと思われます。
クーポン等による返金は、事業者にとっては次の購買につながりますが、使用方法や使用期限等の制約があると、「もうこれ以上このショップで買い物をするつもりがないのに」と考えている消費者には、不満を残すことにもなりかねません。消費者が条件表示を確認することは当然ですが、事業者側にも配慮が必要です。
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