消費者庁より、令和7年1月から3月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施し、表示の改善指導等を行った旨のお知らせがございました。
●対象:インターネットにおいて健康食品等を販売している 108 事業者による157 商品の表示(健康増進法第 65 条第1項の規定に違反するおそれ)
●表示されていた健康保持増進効果等(一部):
生鮮食品(農産物、水産物)
・疲労回復や集中力を高める効果、血糖値の調整、貧血予防効果、肝臓の解毒効果、むくみ、冷え性対策に効果を有すること等を標ぼうする表示
加工食品(農産加工品、果実加工品、水産加工品等)
・がん予防、抗酸化作用、認知症予防、骨粗しょう症予防、甲状腺ホルモン(新陳代謝の活性化、成長促進)の構成、便秘解消に効果を有すること等を標ぼうする表示
飲料等(茶、コーヒー及びココア調製品)
・ダイエット、アンチエイジング、生活習慣病予防、腸活、デトックス、抗炎症作用、止血効果、関節痛、リラックス効果、肩こりに効果を有すること等を標ぼうする表示
いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、顆粒状等)
・体臭・口臭対策、胃腸や肝機能の強化、老化や病気の予防、疲労回復、アルツハイマー型認知症の予防、二日酔い防止や予防、いびき防止、血液サラサラ効果、高血圧予防、腸内環境を整える、記憶力 UP、花粉症対策、精力増進に効果を有すること等を標ぼうする表示
・女性ホルモンの活性化に働きかけ、美肌作用、シワやシミ、たるみ等の肌老化の解消、薄毛予防、婦人病の改善、肌の保湿対策、肌のキメを整える効果を有すること等を標ぼうする表示
関連する事業者の皆様におかれましては、広告表現が適正となるよう、今一度ご確認いただきますようお願い申し上げます。