この度、消費者庁取引対策課より、「特定商取引法の通信販売分野における執行状況」が発表されました。
本発表では、インターネット通販における定期購入トラブルや、インターネット通販における最終確認画面の記載に関するガイドラインの改正*についても、言及されています。
*申込みボタン等をクリックすると契約の申込みが完了する最終確認画面であることを消費者が明確に視認できるよう、画面の表題に「注文内容の最終確認」と記載することが望ましいとしたガイドラインの改正を行っている。消費者に対する商品購入時の最終確認画面のスクリーンショット保存の呼び掛けにあわせたもの。
通販については、令和6年5月から同年12月末までの8か月間で、行政処分が4件(うち、令和3年法改正で追加されたいわゆる最終確認画面における表示義務違反を含む事案が3件)実施されるなど、法執行が続いています。
通信販売において定期購入契約を行う場合には、特商法等の関連法令を遵守することはもとより、消費者トラブルを防止する観点からも、広告等において定期購入に関する適切な説明を分かりやすく記載してください。
また、インターネット通販の最終確認画面についても、今般のガイドラインの改正内容を反映しているかを含め、今一度その記載内容が適切であるか確認してください。
>> 特定商取引法の通信販売分野における執行状況について(消費者庁HP/2025年1月16日)
>> 特定商取引法の通信販売分野における執行状況について(消費者庁PDF)