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(消費者庁)特別用途食品(経口補水液)に関する普及啓発資材の活用について
行政・ 関連団体
2024年08月01日
(消費者庁)特別用途食品(経口補水液)に関する普及啓発資材の活用について

消費者庁より、特別用途食品(経口補水液)に関する普及啓発のお知らせがございました。 特別用途食品(経口補水液)は、一般の清涼飲料水よりも電解質量が多く含まれているため、脱水状態でない場合又は脱水の原因となる疾患等に罹患していない場合に漫然と使用することにより、健康上の問題を引き起こす可能性があり、また、一般の清涼飲料水と製品の容器・形状が類似しているものが多いことから、一般の清涼飲料水と誤認して購入・使用されることを防ぐ必要があるとして、今般、普及啓発資材が作成されましたので、会の通りお知らせいたします。 ≫特別用途食品(経口補水液)に関する普及啓発資材の活用について(周知依頼)(PDF)

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